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事業内容

Description of Business

石綿(アスベスト)対策工事

特殊工事もおまかせください

アスベスト建材は昭和55年頃までに建設された建物に多く使われています。
平成26年6月には改正された石綿障害予防規則及び
大気汚染防止法が施行され、
発注者・事業主の責任が厳格化されています。
北村組は建物のアスベスト含有量調査から、
状況に適した工法でのアスベスト除去の施工、
廃棄物の処分までを請け負います。

解体・改修工事開始前の調査

事前調査の方法の明確化
建築物・工作物·船舶の解体 改修の作業を行うときに義務づけられている石綿含有の有無の調査(事前調査)について、全ての材料について、設計図書等の文書を確認するとともに、目視により確認しなければならないこととする。
※設計図書等の文書がない場合は、 この限りでないこととする。
※構造上目視が困難な場合は、目視が可能となったときに、事前調査を行わなければならないこととする。
対象物が以下のいずれかに該当する場合は、以下の方法によることで差し支えないこととする。
対象物 調査方法
過去に行った定期点検や定期修理等の記録などですでに改正後の石綿則で求める事前調査に相当する事前調査が行われている建築物・工作物・船舶 当該相当する調査の結果の記録を確認
シップリサイクル法に基づく有害物質一覧表確認証書(又は相当する証書)の交付を受けている船舶 有害物質一覧表を確認
平成18年9月1日以降に着工した建築物・工作物・船舶(日本国内で着工したものに限る)又は同日以降に輸入された船舶 当該着工日等を設計図書等で確認
平成18年9月1日以降に着工された工作物又は潜水艦であって、平成18年9月1日以降も製造・使用等の禁止が猶予されていたガスケット又はグランドパッキンが、禁止日以降に設置されたもの 当該ガスケット又はグランドパッキンの設置日を設計図書等で確認
分析調査を不要とする規定の吹付け材への適用
事前調査を行ったにもかかわらず、石綿等の使用の有無が明らかにならなかった場合は、分析による調査を行うことが義務となっているが、石綿等が使用されているものとみなして労働安全衛生法令に基づく措置を講じれば、分析による調査は行わなくてもよいとする規定について、吹付け材についても適用することとする。
事前調査を行う者の要件の新設
建築物の事前調査は、適切に事前調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければならないこととする。

<参考(告示事項)>
厚生労働大臣が定める者は以下のとおりとする。

  1. 建築物(一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部を除く)※建築物石綿含有建材調査者講習登録規程
    登録規程※に規定する一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者又はこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者
    [一般建築物石綿含有建材調査者講習の内容と講習時間]
    1. 建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識1(1時間)※労働安全衛生法その他関係法令、石綿関連疾患等
    2. 建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識2(1時間)※大気汚染防止法、建築基準法その他関係法令、リスクコミュニケーション等
    3. 石綿含有建材の建築図面調査(4時間)
    4. 現地調査の実際と留意点(4時間)
    5. 建築物石綿含有建材調査報告書の作成(1時間)
  2. 一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部
    上記(1)の者及び登録規程※に規定する一戸建て等石綿含有建材調査者
    [一戸建て等石綿含有建材調査者講習の内容と講習時間]
    1. 建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識1(1時間)
    2. 建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識2(1時間)
    3. 戸建て住宅及び共同住宅の専有部分における石綿含有建材の調査(1時間)
    4. 現地調査の実際と留意点(3時間)
    5. 建築物石綿含有建材調査報告書の作成(1時間)
分析調査を行う者の要件の新設
分析調査は、適切に分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければならないこととする。

<参考(告示事項)>
厚生労働大臣が定める者は、以下の1から3までに関する所定の学科講習及び分析の実施方法に関する所定の実技講習を受講し、修了考査に合格した者又は同等以上の知識及び技能を有すると認められる者とする。

  1. 分析の意義及び関係法令(0.75時間)
  2. 鉱物及び石綿含有材料等に関する基礎知識(3時間)
  3. 分析方法の原理と分析機器の取扱方法(3時間)
事前調査及び分析調査の結果の記録等
事前調査又は分析調査を行ったときは、以下の事項の記録を作成し、写しを作業場に備え付けるとともに、調査を終了した日から3年間保存しなければならないこととする。
事業者の名称、住所及び電話番号、解体等の作業を行う作業場所の住所、工事の名称及び概要
調査終了日、調査対象の建築物等の着工日等、調査を行った建築物、工作物又は船舶の構造
事前調査を行った部分(分析調査を行った場合は、分析のための試料を採取した場合を含む)
事前調査の方法(分析調査を行った場合は、分析調査の方法を含む)
事前調査を行った部分における材料ごとの石綿等の使用の有無(石綿等が使用されているものとみなした場合は、その旨を含む)及び石綿等が使用されていないと判断した材料は、その判断に根拠
目視による確認が困難な材料の有無及び場所

解体・改修工事開始前の
届出の拡大・新設

計画届の対象拡大(労働安全衛生規則の改正)

以下の仕事について、新たに労働安全衛生法第88条第3項に基づく計画届の対象とする。

  1. 耐火建築物・準耐火建築物に吹き付けられている石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事
  2. 耐火建築物・準耐火建築物以外の建築物、工作物、船舶に吹き付けられている石綿等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事
  3. 建築物、工作物、船舶に張り付けられている石綿含有保温材等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事
建築物、
工作物、
船舶
建築物、工作物、船舶
うち耐火建築物・
準耐火建築物
吹き付けられている石綿等の除去 計画届 計画届
吹き付けられている石綿等の封じ込め又は囲い込み 計画届 計画届
石綿含有保温材等の除去、封じ込め又は囲い込み 計画届 計画届
解体・改修工事に係る事前調査結果等の届出制度の新設
以下のいずれかの工事を行おうとするときは、あらかじめ、電子届により、事前調査の結果等を労働基準監督署に届け出なければならないこととする。
※紙での届出も可

<届出が必要な工事>

  1. 解体工事部分の床面積の合計が80m2以上の建築物の解体工事
  2. 請負金額が100万円以上である特定の工作物の解体工事
  3. 請負金額が100万円以上である建築物又は特定の工作物改修工事

<届け事項>

事業者の名称、住所及び電話番号、解体等の作業を行う作業場所の住所、工事の名称及び概要、調査終了日
工事の実施期間
上記1の工事の場合は床面積の合計、上記2又は3の工事の場合は請負代金の額
建築物、工作物又は船舶の構造、調査部分、調査方法、石綿等の使用の有無(無の場合の判断根拠)の概要
調査を行った者の氏名・証明書類の概要(建築物の場合に限る)
石綿作業主任者の氏名(石綿等が使用されている場合に限る)

<留意事項>

解体工事又は改修工事を、同一の事業者が2以上の契約に分割して請け負う場合は、これを1の契約で請け負ったものとみなして適用することとする。
同一工事を複数事業者が請け負っている場合は、元請事業者がまとめて届け出なければならないこととする。

<参考(告示事項)>
届出が必要な特定の工作物(石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定めるもの)は以下のものとする。

反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備、焼却設備、煙突、貯蔵設備(穀物を貯蔵用を除く。)
発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)、変電設備、配電設備及び送電設備(ケーブルを含む。)
トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
軽量盛土保護パネル

負圧隔離を要する作業に係る
措置の強化

隔離・漏洩防止措置の強化
吹付石綿、石綿含有保温材等の除去等の作業を行う場合に義務づけられている措置のうち、隔離空間に係る集じん・排気装置の点検や負圧の点検について、以下のとおりとする。

<集じん・排気装置の点検>

集じん・排気装置の設置場所を変更したときその他集じん・排気装置に変更を加えたときは、排気口からの石綿等の粉じんの漏えいの有無を点検しなければならないこととする。

<負圧の点検>

作業を中断したときは、前室が負圧に保たれていることを点検しなければならないこととする。
石綿等に関する知識を有する者が石綿等の除去が完了したことを確認したあとでなければ、隔離を解いてはならないこととする。

隔離(負圧は不要)を要する作業に係る
措置の新設

けい酸カルシウム板1種を切断等する場合の措置の新設
石綿含有成形品のうち、けい酸カルシウム板1種※を切断等の方法により除去する作業を行う時は、作業場所をビニールシート等で隔離し、常時湿潤な状態に保たなければならいこととする。
※石綿障害予防規則においては特に石綿等の粉じんが発散しやすいものとして厚生労働大臣が定めることとし、具体的には告示でけい酸カルシウム1種を規定する。
仕上げ塗材を電動工具を用いて除去する場合の措置の新設
石綿を含有する仕上げ塗材を電動工具を用いて除去する作業を行う時は、作業場所をビニールシート等で隔離し、常時湿潤な状態に保たなければならいこととする。

その他の作業に係る措置の強化

石綿含有成形品に対する措置の強化
石綿含有成形品を除去する作業においては、技術上困難なときを除き、切断等以外の方法により作業を実施しなければならないこととする。
湿潤な状態にすることが困難な場合の措置の強化
石綿等を湿潤な状態にすることが著しく困難な場合について、除じん性能を有する電動工具を用いる等、石綿の発散を抑制する措置を講じるように務めなければなならいこととする。

作業の記録

労働者ごとの作業の記録項目の追加
石綿等の取扱い作業に従事する労働者について、作業に従事しないこととなった日から40年間の保存が義務付けられている記録項目として、事前調査の結果の概要及び作業の実施状況の記録の概要を加える。
作業計画に基づく作業実施状況等の写真等による記録・保存の義務化
石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体・改修作業を行ったときは、作業計画に基づく作業の実施状況を写真等により記録するとともに、従事労働者の氏名、従事期間等を記録し、3年間保存しなければならないこととする。

発注者による配慮

作業計画に基づく作業実施状況等の労働者ごとの作業の記録項目の追加
建築物、工作物又は船舶の解体・改修作業を行う仕事の発注者は、当該仕事の請負人による事前調査及び作業の実施状況の写真等による記録が適切に行われるように配慮しなければならないこととする。

バキュームウォータージェット工法説明

施工前
施工後
建物外壁塗装に含まれる石綿問題は、近年注目されてきております、しかしながら在来工法(剥離剤による除去)では完全な除去作業は困難な現状です。
弊社共が、新工法による外壁塗膜の除去工法を開発いたしましたので、御提案させていただきます。
バキュームウォータージェット工法(VAWM工法)は元々の開発段階より塗膜ではなく、塗膜の下地の石綿を含有したモルタルを除去する目的で開発した工法の為、石綿含有塗膜を完全除去する事が可能です。
アスベスト含有塗材の概要
塗材の種類 販売期間 石綿
含有量(%)
建築用仕上塗材 薄塗材E(樹脂リシン) 1979~1987 0.1~0.9
薄塗材S(樹脂リシン) 1976~1988 0.1~0.9
可とう形薄塗材E(弾性リシン) 1973~1993 0.1~1.5
複層塗材C(セメント系吹付けタイル) 1970~1985 0.1~0.2
複層塗材CE(セメント系吹付けタイル) 1973~1999 0.1~0.4
複層塗材E(アクリル系吹付けタイル) 1970~1999 0.1~0.5
複層塗材Si(シリカ系吹付けタイル) 1979~1999 0.1~0.7
複層塗材RE(水系工ポキシタイル) 1970~1999 0.1~3.0
複層塗材RS(溶剤系吹付けタイル) 1976~1988 0.1~3.2
防水形複層塗材E(複層弾性) 1974~1990 0.1~4.6
厚塗材C(セメントスタッコ) 1975~1993 0.1~0.4
建築用
下地調整塗材
下地調整塗材C(セメント系フィラー) 1975~1993 0.1~0.4
下地調整塗材E(樹脂系フィラー) 1982~1987 0.1~0.5
塗装の構造

  • 旧リシンの上に
    吹付けタイル施工

  • 剥離剤塗布にて除去

剥離剤を使用した場合大半は、表⾯の吹き付けタイルは除去できるが、リシンの下地のモルタルが刷毛引きの場合が多いため完全除去困難。

バキュームウオータージェット工法採用で塗膜及び下地補修モルタルまで完全除去可能

VAWM軟化剤

外壁塗膜の軟化に最適

有機則非該当
本製品は有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる54種類の有機溶剤は含まれておりません。
軟化剤が乾きにくい
塗膜に浸透した液の乾燥が遅く、夏・冬場においても軟化性能が低下しにくいため、効率よく軟化できます。
高い生分解性
本製品は生分性の高い溶剤を配合している為環境に優しい軟化剤です。
施工性が良好
ローラー、刷毛塗り、工アレスでの吹付施工が可能で、作業効率がアップします。
黄緑色粘稠液体 荷姿:16kg ブリキ缶
用途

・建築用仕上塗材(アスベスト含有塗材を含む)の軟化、除去
【適応塗材例】

リシン吹付け
スタッコ吹付け
吹付けタイル
作用機構

  • VAWM軟化剤を塗布すると、塗膜に薬剤が浸透しはじめます。

  • 12〜24時間放置すると塗膜が膨潤して柔らかくなり、基材から容易に剥離することができます。
法規制
PRTR法 非該当
労働安全衛生法 非該当
優希溶剤中毒予防規則 非該当
REACH規則 非該当
消防法 指定可燃物
可燃性固体類
性状
外観 黄緑色粘稠液体
pH 中性
比重(20℃) 1.01〜1.11
粘度(20℃) 8,000〜12,000mPa・s

特殊工事もおまかせください

外壁塗膜アスベスト対策工事

アスベストの使用は昭和55年頃までに建設された学校や工場、ビルなど比較的大きな建築物などで多く見られます。
また、アスベストは様々な用途で使用されており、建築材だけではなく、過去に外壁塗装の仕上材として使用された建築用塗膜防水材に含有されていた時期もありました。
一般住宅においても平成16年頃までは、壁や屋根、天井などにアスベスト成形板が使用されていた可能性があります。

北村組は建物のアスベストの含有率調査から、状況に適した工法でのアスベスト除去の施工、廃棄物の処分までを請け負います。

石綿(アスベスト)対策工事

石綿(アスベスト)は昭和30年頃から使われ始め、安価で耐火性・耐熱性 ・防音性など多様な機能を有していることから建築材料として様々な建築物 等に広く使用されてきました。
しかし、石綿のばく露後数十年を経て発症する中皮腫や肺がん等の重篤な 疾病による健康被害が社会問題となり、石綿を使用する製品の製造が順次 禁止されるとともに石綿を使用した建築物の解体工事に伴うばく露防止や 大気中への飛散防止対策強化が図られています。
平成26年6月には改正された石綿障害予防規則及び大気汚染防止法が 施行され、発注者・事業主の責任が厳格化されています。

北村組は現場の諸条件を勘案し、最新の法律・規則等に則り最適な 石綿(アスベスト)除去工事を計画・施工します。

煙突断熱材除去
アスベスト除去
クリーンルーム
吹付石綿除去